AI副業で予定納税の通知は来る?雑所得なら対象外の理由
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会社員のAI副業を雑所得で申告しているなら、副業が原因で予定納税の通知が来ることは原則ありません。所得税法104条が、予定納税の基準額を計算するときに雑所得を「なかったものとみなす」と定めているからです。
通知が来るのは、副業を事業所得で申告して、確定申告で納めた税額が15万円以上だった人です。2026年分の第2期は11月30日が納付期限で、今年の副業収入が落ちた人は11月16日(月)までに減額申請ができます。
この記事では、通知が来る人と来ない人の分かれ目と、減額申請を出すかどうかの判断基準を整理しました。最終確認日は2026-10-08です。
予定納税は前年の税額の前払い
予定納税は、前年の確定申告で納めた税額をもとに、今年の所得税の一部を7月と11月に前払いする制度です。国税庁によると、対象は予定納税基準額が15万円以上の人です。
国税庁の案内(令和8年分)で決まっている内容は次のとおりです。
- 基準額:原則として、5月15日時点で確定している前年分の申告納税額
- 通知:6月15日までに、税務署から書面またはe-Taxで届く
- 納める額:基準額の3分の1ずつを、第1期と第2期の2回
- 第1期:7月1日〜7月31日
- 第2期:11月2日〜11月30日(2026年は11月1日が日曜日のため)
前払いした分は、翌年の確定申告で差し引いて精算します。払いすぎていれば還付されるため、予定納税は増税ではなく、払う時期が早まるだけです。
確定申告で予定納税額を書き忘れない
国税庁の通知書の説明は、確定申告書の「予定納税額」欄に、通知書の合計欄の金額を書くよう求めています。書き忘れると、納める税金が過大に計算されます。前払いした分を二重に払うことになるため、通知書は確定申告の時期まで保管してください。
雑所得の副業が対象外になる理由
雑所得の副業で通知が来ないのは、予定納税基準額の計算から雑所得が外れるからです。所得税法104条1項1号は、前年の所得のうち譲渡所得・一時所得・雑所得などを扱う規定です。これらの金額は「なかつたものとみなして」税額を計算すると定めています。
国税庁の通知書の説明にも、同じ扱いが書かれています。前年の所得に雑所得や一時所得が含まれる場合は、通知書の「予定納税基準額の計算の基礎」で計算した金額が基準額です。
会社員が副業を雑所得で申告した場合、計算は次のように進みます。
- 前年の所得から、副業の雑所得を除いて税額を計算し直す
- 残るのはほぼ給与所得だけになる
- 給与の税金は年末調整で精算済みなので、源泉徴収税額を引くとほぼ0円になる
- 基準額が15万円に届かないため、予定納税の通知は来ない
AI副業で多いライティング・画像生成・資料作成の受託は、規模が小さいうちは雑所得で申告している人がほとんどです。確定申告で数十万円を追加で納めた人でも、雑所得だけなら予定納税の対象になりません。
対象外にならない主なケース
次のどれかに当てはまる人は、雑所得の副業があっても通知が来る可能性があります。
- 副業を事業所得で申告している(開業届と青色申告を出した人など)
- 家賃収入(不動産所得)がある
- 給与を2か所以上から受け取り、確定申告で追加の税金を納めている
雑所得と事業所得の分かれ目は、AI副業で開業届は出すべき?雑所得と事業所得の分かれ目で整理しています。
予定納税 | 会社員の副業
申告の区分で変わる予定納税の扱い
所得税法104条と国税庁の案内をもとに整理
| 基準額の計算 | 通知が来る可能性 | |
|---|---|---|
| 副業を雑所得で申告 小規模な受託など | ○ 雑所得は計算から除く | ○ 副業分では原則来ない |
| 副業を事業所得で申告 開業届・青色申告など | △ 事業所得は計算に入る | △ 申告納税額15万円以上で来る |
| 給与のみ(年末調整済み) 副業なし | ○ 源泉徴収で精算済み | ○ 原則来ない |
- ※不動産所得がある人、給与を2か所以上から受け取る人は別途判定されます
- ※実際の基準額は税務署から届く通知書の記載で確認してください
AI副業ラボ
事業所得で通知が来る人の目安
副業を事業所得で申告した人は、確定申告で追加で納めた税額が15万円以上なら通知が来ます。源泉徴収された税額は差し引かれるため、確定申告書の「申告納税額」の欄が目安になります。
たとえば、本業の給与で所得税率20%の人が、源泉徴収のない事業所得を約74万円得たケースを考えます。所得税と復興特別所得税を合わせた税額は約15万円になり、基準額の15万円に届きます。この場合は、7月と11月に約5万円ずつを前払いする計算です。
上の数字は、所得税率20%で源泉徴収がないと仮定した目安です。税率は給与の額や控除で変わります。実際の基準額は、税務署から届く通知書で確かめてください。
源泉徴収がある仕事は基準額が下がる
ライターの原稿料やデザイン料のように、報酬から10.21%が源泉徴収される仕事は、基準額が下がります。所得税法104条1項2号が、前年の源泉徴収税額を基準額から差し引くと定めているからです。
自分の仕事が源泉徴収の対象かは、AI副業の源泉徴収10.21%|対象の仕事と取り戻し方で確認できます。
11月の減額申請で前払いを減らす
今年の副業収入が前年より明らかに少ない人は、第2期分の減額申請を11月1日から11月16日(月)までに出せます。本来の期限は11月15日ですが、2026年は日曜日にあたるため翌日の16日が期限です。
国税庁の手続案内では、11月の申請は第2期分だけが対象で、10月31日時点の状況で今年の税額を見積もります。見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合に、減額を求められます。
申請できる例として、国税庁は次のような場合を挙げています。
- 廃業や休業、失業をした
- 業況不振で、今年の所得が前年より明らかに少なくなる
- 医療費控除や扶養控除などが前年より増える
- 災害や盗難で事業用の資産に損害を受けた
AI副業でよくあるのは、継続案件の終了や単価の値下がりです。本業が忙しくて受注を減らした人も当てはまります。2つ目の「業況不振」に近い状況なら、申請を検討する価値があります。
減額申請の出し方
国税庁の手続案内によると、申請はe-Taxソフトで作成して送る方法が基本です。書面を作って税務署に持参・郵送することもできます。提出先は住所地を管轄する税務署です。
申請書には、今年の税額を見積もった根拠となる事実を書いた書類を添えます。AI副業なら、次の資料を用意すると見積もりの根拠を示せます。
- 1月〜10月の売上と経費をまとめた帳簿
- 継続案件の終了がわかる、取引先とのやり取り
- 11月〜12月の受注見込み
申請書の様式は、国税庁サイトの「予定納税額の7月(11月)減額申請書」です。税務署の総合窓口は2026年10月1日から、原則9時〜15時の受付になりました。窓口に出す人は時間に気をつけてください。
2026年の基礎控除の見直しは見積もりに入れない
国税庁は、令和8年度税制改正による基礎控除の見直しを、減額申請の見積額の計算に入れないと案内しています。基礎控除の見直し分は、翌年の確定申告で精算されます。基礎控除が増えることだけを理由にした減額申請はできません。
減額申請を出すかの判断基準
減額申請を出すかは、手間と、先に出ていくお金の大きさを比べて決めるのが現実的です。申請しなくても、払いすぎた分は翌年の確定申告で戻ってきます。
| 状況 | 判断の目安 |
|---|---|
| 副業収入が前年の半分以下に減った | 申請を検討する。前払い額と実際の税額の差が大きい |
| 少し減ったが、帳簿の集計が終わっていない | 見積もりの根拠を示せないなら、払って確定申告で精算する |
| 手元資金に余裕があり、差額が数千円程度 | 払って確定申告で精算する方が手間は少ない |
| 第2期分を払うと生活費が足りない | 申請を検討し、税務署にも相談する |
減額申請の審査は、国税庁の手続案内にある対象者の条件に当てはまるかで判断されます。帳簿がないと見積もりの根拠を出せないため、ふだんから月ごとの売上と経費を記録しておくことが、減額申請の前提になります。
確定申告ソフトの無料版と有料版の違いは、AI副業の確定申告ソフトは無料で足りる?切り替える目安で比べています。
よくある質問
予定納税の通知を無視するとどうなりますか
納期限を過ぎると延滞税がかかります。国税庁は、予定納税額を納付の期限までに納めるよう案内しています。払えない事情があるときは、放置せずに所轄の税務署に相談してください。
副業をやめたのに通知が来ました
予定納税は前年の申告をもとに計算するため、今年やめていても通知は届きます。廃業や休業は減額申請の対象です。第1期の申請期限(7月15日)を過ぎていても、第2期分は11月1日〜16日に申請できます。
振替納税だといつ引き落とされますか
国税庁の案内では、振替納税を使っている人の第2期分は2026年11月30日に引き落とされます。前日までに口座の残高を確認してください。
予定納税を払うと、確定申告で損をしますか
損はしません。確定申告で計算した今年の税額から予定納税額を差し引き、多く払っていれば還付されます。お金が先に出ていくだけなので、資金繰りに困らないなら減額申請をしない選択もあります。
まとめ
AI副業の予定納税は、副業をどの所得区分で申告したかで扱いが変わります。
- 雑所得の副業は予定納税の計算から外れ、副業分では原則通知が来ない
- 事業所得で申告し、申告納税額が15万円以上なら通知が来る
- 2026年の第2期は11月2日〜30日が納付期間
- 今年の収入が落ちたら、11月16日(月)までに第2期分の減額申請ができる
- 申請しなくても、払いすぎは翌年の確定申告で精算される
減額申請を出すなら、帳簿で見積もりの根拠を示す必要があります。判断に迷う場合は、所轄の税務署か税理士に相談してください。
※本記事は情報提供を目的としたもので、副業・転職による収入や成果を保証するものではありません。料金・仕様は変動するため、利用前に必ず公式サイトでご確認ください。
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参考にした情報
- No.2040 予定納税|国税庁(2026-10-08確認)
- A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続|国税庁(2026-10-08確認)
- 令和8年分 予定納税額の通知書の説明(PDF)|国税庁(2026-10-08確認)
- 所得税法 第104条|e-Gov法令検索(2026-10-08確認)