インボイス8割控除は9月末で終了|10月から7割になった未登録AI副業への影響
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「インボイスの登録番号を教えてください」——続けて受けていた記事案件で、急にこう聞かれる。登録していないと答えたら、次の月から発注が止まった。
AI副業を始めた人の多くは、インボイスに登録していません。売上が小さいうちは登録する理由がないからです。ただ、2026年9月30日で1つの期間が区切られました。発注側が「未登録の相手に払った消費税」を8割まで差し引けた期間は、ここで終わっています。
ネット上には「2026年10月から5割控除に下がる」という説明がまだ大量に残っています。**これは古い情報です。**令和8年度税制改正で引き下げ方が見直され、2026年10月1日からは5割ではなく7割です。慌てて登録する前に、実際の数字を見てください。
この記事でわかることは3つです。
- 2026年10月に何が変わり、何が変わらなかったのか
- 未登録のままだと、発注側の持ち出しが1件あたりいくら増えるのか
- 「登録しないなら減額」と言われたとき、どこからが問題になるのか
結論:多くのAI副業は、まだ登録しなくてよい
**10月の変更で増える発注側の負担は、5万5,000円の案件で500円です。**これが取引を切る理由になるかどうかが、判断の出発点になります。
- 8割控除の期間は2026年9月30日で終わった。2026年10月1日からは7割控除で、ゼロになったわけではない
- 取引先が簡易課税や2割特例を使っている場合、あなたが登録していなくても影響はゼロ
- 登録は任意。登録すれば消費税の納税と申告が新しく発生する
- 「登録しないなら値下げする」と一方的に通告するのは、独占禁止法上または下請法上、問題となるおそれがある
やることは1つだけ。取引先から何か言われたときに数字で話せるよう、売上の記録を整えておくことです。
2026年10月1日に何が変わったのか
8割控除の期間が終わった
インボイス制度では、登録していない人(免税事業者)へ払った消費税を、発注側は原則として差し引けません。この差し引きを仕入税額控除といいます。
ただし制度開始から段階的な救済措置が置かれていて、その第1段階が「8割まで差し引いてよい」というものでした。適用期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日まででした(最終確認日:2026-10-04)。
つまり9月までは、発注側があなたに払った消費税相当額のうち8割が発注側の手元に戻っていました。持ち出しは残りの2割だけです。この持ち出しが、10月1日から少し増えました。
「10月から5割」は改正前の情報
制度が始まった時点の予定では、8割控除のあとは5割控除、その後は控除なし、という3段階でした。この予定を書いた解説記事が大量に残っているため、検索すると今でも「2026年10月から5割」と出てきます。
令和8年度税制改正で、この引き下げ方が見直されました。控除できる割合を7割・5割・3割と細かく刻みつつ、適用期限そのものを2年延長する形に変わっています。改正前より、下がり方はゆるやかになりました。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 8割 |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 7割 |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 5割 |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 3割 |
| 令和13年10月1日以降 | 控除なし |
この表は、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113(令和8年4月改訂)の期間・割合と一致しています(最終確認日:2026-10-04)。ご自身の申告に使う前には、国税庁のページか顧問税理士で必ず確認してください。
変わらないもの
10月をまたいでも、次の点は変わっていません。
- インボイスの登録は任意です。しなくても違法ではありません
- 免税事業者のままなら、消費税の納税義務はありません
- 免税事業者が請求書に消費税相当額を上乗せして請求すること自体は、禁止されていません
そもそも自分は免税事業者なのか
基準期間(個人事業主なら前々年)の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として消費税の納税義務がない免税事業者です(最終確認日:2026-09-13)。会社員の副業で年間の売上が数十万円から百数十万円という規模なら、ここに当たります。そしてインボイスに登録しない限り、免税事業者のままです。
逆に言えば、登録するというのは「納税義務がないのに、自分から課税事業者になる」という選択です。そこは軽く考えないでください。
発注側の持ち出しは、1件でいくら増えるのか
税込5万5,000円(本体5万円+消費税5,000円)の記事案件を、本則課税の会社から受けているとします。
| あなたの状態 | 発注側が差し引ける額 | 発注側の持ち出し |
|---|---|---|
| インボイス登録済み | 5,000円 | 0円 |
| 未登録・2026年9月まで(8割) | 4,000円 | 1,000円 |
| 未登録・2026年10月から(7割) | 3,500円 | 1,500円 |
**増えるのは1件あたり500円です。**5万5,000円の取引で、発注側の負担が1,000円から1,500円に変わる。これが10月の変更の実体です。
もちろん発注数が多い会社では積み上がりますが、副業ワーカー1人との取引を切るほどの額かというと、多くの場合はそうではありません。
取引先によっては影響がゼロ
もう1つ重要な点があります。上の計算は、取引先が本則課税(実際の仕入れをもとに消費税を計算する方式)の場合の話です。
取引先が簡易課税制度や2割特例を使っている場合、売上をもとに納税額を決めるため、そもそも個々の仕入れがインボイスかどうかを見ていません。この場合、あなたが登録していようがいまいが、取引先の負担は1円も変わりません。
クラウドソーシング経由の案件や、小規模な事業者からの直接依頼では、このパターンが少なくありません。「登録番号を聞かれていない」なら、相手が気にしていない可能性が高いと考えてよいでしょう。
インボイス | 2026年10月以降の選択肢
登録する・しないで何が変わるか
取引先が本則課税の場合の比較です。相手が簡易課税や2割特例なら、どちらを選んでも相手の負担は変わりません
| 手取りへの影響 | 事務の手間 | 取引先から見た使いやすさ | |
|---|---|---|---|
| 登録せず様子を見る 免税事業者のまま | ○ 消費税の納税は発生しない | ○ 所得税の申告だけで済む | △ 本則課税の相手には持ち出しが残る |
| インボイスに登録する 自分から課税事業者になる | × 消費税の納税が新たに発生する | × 消費税の申告と帳簿が増える | ○ 相手は満額を差し引ける |
- ※最終確認日:2026-09-13。2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了し、個人事業主は令和9年分・令和10年分の2年間だけ3割特例を使えるようになりました(令和8年度改正)。制度は改正されます。登録前に国税庁のページか税理士で確認してください
AI副業ラボ
「登録しないなら減額」と言われたときの線引き
ここからがこの記事の本題です。10月をきっかけに、取引先から条件変更を持ちかけられることがあります。どこまでが正常な交渉で、どこからが問題なのかを知っておいてください。
一方的な通告は問題となるおそれがある
財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁などが連名で公表した「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和4年1月19日)では、次の考え方が示されています。
発注事業者が免税事業者に対して、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切る、などと一方的に通告することは、独占禁止法上または下請法上、問題となるおそれがある——という整理です(最終確認日:2026-09-13)。
ポイントは「一方的に」という部分です。話し合いの余地なく決定事項として通告してくる形が、問題視される類型にあたります。
ただし、再交渉して双方が納得するなら問題ではない
一方で、同じQ&Aは逆の側も明確にしています。
取引上優越した地位にある発注側が、仕入税額控除ができないことを理由に価格の引き下げを要請し、再交渉のうえ双方納得して価格を設定したのであれば、結果的に価格が下がったとしても独占禁止法上問題となるものではない、とされています。
つまり「値下げの相談をされること自体」は、違法でも何でもありません。相談されたら、交渉すればよいのです。
では、どこで線を越えるのか。同じQ&Aは、再交渉が形式的なものにすぎず、買手の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格にした場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となる、と示しています。
実際に注意を受けた事業者がいる
これは机上の話ではありません。公正取引委員会は令和5年5月に「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」を公表し、複数の業態にわたる事業者へ注意を行ったことを明らかにしています(最終確認日:2026-09-13)。行政が実際に動いている分野だ、と理解しておけば十分です。
「税抜」「税別」の認識ズレに注意
同じQ&Aは、免税事業者と取引する場合、設定する価格が免税事業者を前提としたものであることを互いに理解しておく必要がある、とも指摘しています。とくに「税抜」「税別」で金額を決めるときは、消費税相当額を払うのか払わないのかで認識の齟齬が起きやすい、と注意を促しています。
契約時に税込の総額まで書面で確定させておけば、この種のトラブルはほぼ防げます。単価の決め方そのものはAI副業の単価の決め方|時給換算が損になる理由【2026年】も参考になります。
言われたときに使える返し方
いきなり法律の話を持ち出すと、関係が壊れます。順番があります。
第1段階:まず数字を確認する
「ご連絡ありがとうございます。確認させてください。御社は本則課税でしょうか。簡易課税や2割特例をお使いの場合は、私の登録の有無で御社のご負担は変わらないと理解しております。」
相手が深く考えずに一律で連絡している場合、ここで話が終わることがあります。
第2段階:影響額を具体的に示す
「2026年10月以降の経過措置は7割控除と認識しております。税込5万5,000円のお取引であれば、御社のご負担増は1件あたり500円です。この範囲であれば、現在の単価を継続いただけないでしょうか。」
「5割になる」と思い込んでいる発注担当者は少なくありません。正確な数字を持っているだけで、交渉の立ち位置が変わります。
第3段階:折り合いが付かないときは条件を出す
「ご事情は理解しました。単価の見直しに応じる場合、納品本数や修正回数の条件もあわせて相談させてください。」
値下げを飲むにしても、一方的に受けるのではなく交換条件を置きます。
やってはいけないこと:その場で「はい」と即答することです。金額の変更は、必ず文字(メールやチャット)に残してから確定させてください。口頭の合意は、後で食い違います。
登録したほうがよい人・しなくてよい人
登録を検討したほうがよい人
- 取引先が本則課税の企業で、すでに登録番号の提出を求められている
- 年間の課税売上高が1,000万円に近づいていて、いずれ課税事業者になる見込み
- 法人向けの継続案件が収入の柱で、受注先を変えにくい
当面しなくてよい人
- 副業の年商が数十万円規模で、取引先から何も言われていない
- クラウドソーシング中心で、発注元が小規模事業者や個人
- 登録後の消費税の申告・納税に手が回らない
「登録すべきか」そのものはAI副業とインボイス制度|会社員が知るべき影響と2割特例終了【2026年】で詳しく整理しています。
注意点・人を選ぶ点
この記事の内容が当てはまらないケースもあります。正直に書いておきます。
- 税額の計算は個別性が高いです。取引先の課税方式、あなたの事業形態、経費の構成によって結論は変わります。実際の判断は税務署か税理士に確認してください
- 登録すると、すぐには戻れません。取りやめには手続きと期限があり、思い立ってその場で免税事業者に戻れるわけではありません。また公表サイトで氏名などが確認できる状態になります
- 制度は毎年変わります。この記事の表も令和8年度税制改正を反映した時点のものです。数年先の割合をあてにして計画を立てないでください
- 2割特例の終了と3割特例への移行は、個人事業主のみ・2年間限定という条件付きです
数字で話すには、記録がいる
10月の変更に対して事前にできることは、ほとんどありません。ただ1つだけ効く準備があります。自分の売上と、取引先ごとの金額を、すぐ出せる状態にしておくことです。
条件変更を持ちかけられたとき、「その取引先との年間取引額はいくらか」「消費税相当額はいくらか」が即答できれば、感情ではなく数字で交渉できます。逆に、通帳とメールを遡らないと分からない状態だと、言われるままに受け入れることになりがちです。将来、登録して課税事業者になる場合にも記録は必ず必要になります。
なお、会計ソフトを使うかどうかは好みの問題です。表計算ソフトでも、取引先・日付・税込金額の3列があれば足ります。大事なのは道具ではなく、月末に10分で更新する習慣のほうです。
よくある質問(FAQ)
Q. 10月1日をまたぐ取引は、8割と7割のどちらになりますか?
適用される割合は、請求日や支払日ではなく「課税仕入れの時期」で決まります。国税庁のQ&A(問113-3)によると、記事作成などの役務は作業がすべて完了した日、商品は引き渡しの日が基準です。9月21日に始めて10月20日に納品した案件は、支払いが10月末でも7割で計算されます。個別の判断は税理士か税務署に確認してください。
Q. 免税事業者なのに消費税を請求してもいいのですか?
免税事業者が消費税相当額を上乗せして請求すること自体は、禁止されていません。ただし取引先との間で「税込か税別か」の認識を揃えておく必要があります。契約時に税込の総額を確定させておくのが安全です。
Q. 経過措置に「1億円の上限」があると聞きました。関係ありますか?
経過措置には、同じ未登録の相手からの課税仕入れが年間で一定額を超えると、超えた部分には使えないという上限があります。国税庁のQ&A(問113)によると、上限は税込10億円で、令和8年10月1日以後に始まる課税期間からは税込1億円に引き下げられました。副業規模の取引額であれば、まず関係しません(最終確認日:2026-10-04)。
Q. 断ったら取引を切られました。何かできますか?
取引先を変える自由は相手にもあるため、契約終了そのものを覆すのは簡単ではありません。ただ、一方的な通告や著しく低い価格の押し付けがあった場合は、公正取引委員会の相談窓口やフリーランス・トラブル110番に相談できます。未払いや減額が絡む場合はAI副業で報酬未払い・減額に遭ったら?会社員でも使える対処法を参照してください。
まとめ
- 免税事業者からの仕入れを8割控除できる期間は2026年9月30日で終わりました
- 2026年10月1日からは5割ではなく7割控除です。「10月から5割」という解説は改正前の古い情報です
- 税込5万5,000円の案件で、発注側の持ち出しは1,000円から1,500円に増えます。差は500円です
- 取引先が簡易課税や2割特例なら、あなたの登録の有無で相手の負担は変わりません
- 「登録しないなら値下げ」と一方的に通告するのは独占禁止法上または下請法上問題となるおそれがありますが、再交渉して双方が納得した値下げは問題ありません
- いま急いで登録する必要がある人は限られます。やるべきは、数字で交渉できるよう記録を整えることです
あわせて読みたい
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参考にした情報
- インボイス制度関連コーナー(公正取引委員会)
- 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁ほか/令和4年1月19日)
- インボイス制度の実施に関連した注意事例について(公正取引委員会/令和5年5月)
- インボイス制度の経過措置とは?控除割合の見直し(7・5・3割控除)(freee)
- 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問113(国税庁)
- 令和8年10月1日前後の取引に係る経過措置の適用 問113-3(国税庁)
- インボイス制度特設ページ(国税庁)
※本記事は情報提供を目的としたもので、副業・転職による収入や成果を保証するものではありません。料金・仕様は変動するため、利用前に必ず公式サイトでご確認ください。消費税・インボイスの個別の判断は、取引の内容や課税方式によって異なります。所轄の税務署または税理士にご確認ください。