打ち合わせの録音は許可が必要?AI議事録の同意の取り方
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副業でクライアントと打ち合わせをすると、あとで「何を頼まれたか」があいまいになりがちです。録音してAIに議事録を作らせれば、聞き漏らしも言った言わないも減らせます。ただ、相手に黙って録音してよいのかが気になって手が止まる人は少なくありません。
結論として、録音する前に一言伝えて同意をもらうのが唯一の安全な進め方です。黙って録音すること自体がすぐ犯罪になるわけではありません。それでも、発覚したときに失う信頼と、録音データをAIに渡すときの契約・個人情報の問題を考えると、黙って録る得はほとんどありません。
この記事でわかること
- 無断録音の法的な位置づけと、副業で問題になる場面
- そのまま使える許可の取り方の例文(オンライン・対面・メール)
- 録音データをAI文字起こしに渡す前に確認する3点
法律の説明は、公表されている判例・公的機関の資料をもとにした一般的な整理です。個別の事情がある場合は弁護士などの専門家に確認してください(最終確認日:2026-09-24)。
結論 録音は同意を取ってから
副業の打ち合わせを録音するなら、判断の順番は次のとおりです。
- 打ち合わせの冒頭か事前連絡で、録音の目的を伝えて同意をもらう
- 断られたら録音しない。手書きメモと、終わったあとの要点確認メールで代える
- 同意をもらえたら、AIに渡す前に契約の秘密保持条項を確認する
「議事録を正確に作るため」という目的は、発注する側にも得があります。依頼内容の聞き違いが減れば、修正のやり取りも減るからです。
逆に、同意を取らずに録った音声は、あとで使い道に困ります。議事録として共有すれば録音していたことが相手に伝わるからです。黙って録ると、せっかくの記録を相手と共有できない。副業で録音する目的が「認識のすり合わせ」なら、無断録音はその目的と噛み合いません。
無断録音が問題になる場面
会話の当事者が自分で録音すること自体を、直接罰する法律はありません。問題になるのは、録り方と使い方です。
録音行為そのものは犯罪ではない
自分が参加している会話を録音する「当事者録音」は、刑法で罰せられる行為ではありません。第三者の会話をこっそり録る「盗聴」とは区別されています。
民事裁判では、無断録音が証拠として使えるかが争われた例があります。東京高裁昭和52年7月15日判決は、録音の方法が「著しく反社会的な手段」で人格権を侵害するような場合に限り証拠能力を否定できる、という考え方を示しました。この事件では、無断録音テープの証拠能力が認められています。
違法と評価されうるのは使い方
弁護士による解説では、無断録音が人格権の侵害として違法と評価される可能性があるとされています。副業で現実に起きやすいのは、次のような場面です。
- 録音をクライアントの許可なくSNSや第三者に共有した
- 非公開が前提の社内会議に同席し、黙って録音して外部に出した
- 録音データを置いたクラウドの共有リンクが外に漏れた
もう1つ見落としやすいのが、契約違反です。業務委託契約やNDA(秘密保持契約)で「打ち合わせ内容の記録・複製」を制限している会社もあります。法律上セーフでも、契約上アウトになることがあるため、契約書の秘密保持条項は一度読んでおきます。
個人情報として扱う必要がある
声や発言内容から特定の人がわかる録音は、個人情報保護法でいう個人情報になりえます。2017年の法改正で、扱う件数にかかわらず、事業で個人情報を使う人は個人情報取扱事業者になりました。副業のフリーランスも例外ではありません。
個人情報取扱事業者には、取得するときに利用目的を本人へ通知か公表する義務があります。「議事録作成のために録音します」と伝えることは、マナーであると同時にこの義務を満たす行動にもなります。
許可の取り方と例文
許可は「目的」と「使い道の範囲」をセットで伝えると通りやすくなります。何に使うかがわからない録音は、誰でも身構えるからです。
オンライン会議の冒頭で伝える例
本日の内容を正確に議事録へまとめたいので、録音させていただいてもよろしいでしょうか。録音は議事録の作成だけに使い、作成後は削除します。
ZoomやGoogle Meetの録画機能を使うと、参加者の画面に録画中であることが表示されます。Zoomの公式ヘルプでも、録画中は参加者に通知される仕組みが説明されています。通知が出る前に口頭で一言添えておくと、相手が驚かずに済みます。
Zoomでは、ホスト以外の参加者が録画するにはホストの許可が要ります。自分がゲストの打ち合わせでは、録画の許可も含めて事前に聞いておきます。
対面の打ち合わせで伝える例
聞き漏らしがないように、録音して後で文字起こしをしてもよろしいでしょうか。いただいた内容は外に出さず、議事録を作ったら音声は削除します。
対面では、録音機器を机の上の見える位置に置きます。ポケットやかばんの中で録るのは、同意を取っていても避けるのが無難です。見えない場所で録る動きは、相手から見ると隠し録りと区別がつきません。
事前のメールやチャットで伝える例
明日の打ち合わせでは、議事録作成のため録音させていただければと考えています。AIの文字起こしツールを使いますが、録音と文字起こしは議事録作成以外には使いません。ご都合が悪ければ録音せずに進めますので、遠慮なくお知らせください。
事前に文字で伝えておくと、同意した記録がチャットに残ります。AIツールを使うことまで書いておけば、あとで「AIに入れるとは聞いていない」と言われる心配も減らせます。
断られたときの代わりの手
断られたら、その場では録音しません。代わりに次の2つで認識をそろえます。
- 打ち合わせ中は手書きかPCでメモを取る
- 終わったあと、決まったことを箇条書きにして「認識違いがあればご指摘ください」とメールで送る
要点確認メールは、録音よりも相手の負担が小さい記録の残し方です。録音できた案件でも、議事録と一緒に送る習慣にしておくと、修正のやり取りが減ります。
録音の方法ごとの違い
録音の方法は、大きく3つに分かれます。相手への伝わり方と、対面で使えるかどうかが違います。
打ち合わせの録音 | 方法の比較
録音の方法ごとの向き不向き
どの方法でも録音前の同意は必要です
| 相手への通知 | 対面での利用 | AI文字起こし | |
|---|---|---|---|
| 会議ツールの録画 Zoom・Google Meetなど | ○ 画面に録画中と表示される | × オンライン専用 | △ プランや設定による |
| スマホの録音アプリ 手持ちの端末で始められる | △ 自分で伝える必要がある | ○ 使える | △ アプリによる |
| AIボイスレコーダー PLAUD NOTEなど | △ 自分で伝える必要がある | ○ 使える | ○ 無料枠は月300分 |
- ※どの方法でも、録音前に目的を伝えて同意を得ることが前提です
- ※文字起こしの無料枠・料金は変更されることがあります(最終確認日:2026-09-24)
AI副業ラボ
オンラインの打ち合わせだけなら、会議ツールの録画機能で足ります。録画中の表示が自動で出るので、伝え忘れても相手に隠れることがありません。
対面の打ち合わせや取材が月に何度もあるなら、AIボイスレコーダーのように録音から文字起こしまでつながった道具が向いています。スマホの録音アプリでも録れますが、録音後に文字起こしツールへ移す手間が毎回かかります。
AIに渡す前に確認する3点
同意をもらって録音できても、そのまま文字起こしAIに入れてよいとは限りません。確認するのは次の3点です。
1 契約の秘密保持条項
業務委託契約やNDAに「第三者への開示・提供の禁止」があるかを見ます。クラウド型のAI文字起こしは、録音データを外部のサーバーで処理します。AIツールの利用そのものを禁じている契約もあるため、迷ったら事前連絡の例文のようにAIを使うことまで伝えて了承をもらいます。
2 学習に使われるかどうか
録音データが、サービス側のAIの学習に使われるかを確認します。個人情報保護委員会は2023年6月2日の注意喚起で、個人データを含む入力が応答以外の目的で扱われる場合、個人情報保護法の違反になる可能性を指摘しています。
たとえばPLAUDは、公式のプライバシーページで次のように説明しています(最終確認日:2026-09-24)。
- ユーザーデータをAIモデルの学習目的で利用しない
- 日本のユーザーデータはAWS東京リージョンに保存・処理される
- データは通信時と保存時に暗号化される
同じページには「録音を始める前に、参加者に録音する旨を伝え、同意を得てください」とも書かれています。道具の提供元も、同意を前提にしています。
3 保存期間と削除のタイミング
録音と文字起こしのデータを、いつまで持つかを決めておきます。例文で「議事録を作ったら削除します」と伝えたなら、その約束どおりに消します。
- 議事録を相手に送って確認がとれた時点で、音声を削除する
- 文字起こしの全文は、案件が終わるまでに削除する
- 共有リンクを発行した場合は、使い終わったら無効にする
守秘義務の線引きをもっと細かく知りたい人は、クライアント資料をAIに入れてOK?副業の守秘義務の線引きで、契約・情報の中身・学習設定の3段階で整理しています。
AIボイスレコーダーが合う人
録音の許可を取れる関係ができていて、対面の打ち合わせや取材が多い人には、AIボイスレコーダーが候補になります。PLAUDの場合、公式サイトの案内では料金は次のとおりです(最終確認日:2026-09-24)。
| プラン | 料金 | 文字起こしの上限 |
|---|---|---|
| スターター | 本体購入で利用可(追加料金なし) | 月300分 |
| プロ | 年額16,800円(月額プランは1,980円) | 月1,200分 |
| 無制限 | 年額40,000円 | 上限なし |
本体価格はモデルによって違い、セール時期でも変わるため、公式サイトで確認してください。無料の月300分で議事録が月に何本まで作れるかは、Plaudの無料300分で足りる?副業の議事録は月何本までかで60分の会議を基準に計算しています。
向き不向きは、録音の頻度でほぼ決まります。
- 向く人:対面の打ち合わせ・取材・インタビューが月に数回ある人
- 向く人:議事録や取材記事の作成を副業の仕事として受けている人
- 向かない人:打ち合わせがオンラインだけで、会議ツールの録画で足りる人
- 向かない人:録音する機会が月に1回あるかどうかの人
どの道具を使っても、専門用語や固有名詞は文字起こしで崩れることがあります。AIの議事録は下書きとして扱い、固有名詞と数字は自分の耳で確かめてから送ります。
録音の同意を取ったうえで、対面の議事録づくりの手間を減らしたい人はこちらです。
よくある質問
Q. 自分用のメモとして録るだけでも許可は必要ですか
法律で一律に義務づけられているわけではありませんが、同意を取っておくのが安全です。自分用のつもりでも、AI文字起こしに入れた時点で外部のサーバーに音声が渡ります。契約の秘密保持条項に触れる可能性もあります。
Q. 相手が複数いるときは全員の同意が要りますか
参加者全員に伝わる形で確認します。オンラインなら冒頭に全員へ向けて一言伝え、対面なら最初にその場の全員へ聞きます。途中から加わった人がいたら、その人にも改めて伝えます。
Q. 録音した音声をクライアントに渡してほしいと言われたら
相手が同意して録った音声なら、渡すこと自体に問題はありません。渡す方法は、メール添付よりも期限付きの共有リンクのほうが、渡したあとの管理がしやすくなります。
Q. 相手の許可を取ったことは記録に残すべきですか
残しておくと安心です。事前にチャットやメールで同意をもらえば、その文面が記録になります。口頭で同意をもらった場合は、録音の冒頭に同意のやり取りを入れておく方法もあります。
まとめ
- 当事者が録音すること自体は犯罪ではない。問題になるのは共有の仕方と契約違反
- 録音の前に「議事録のため」「議事録以外に使わない」の2点を伝えて同意をもらう
- 断られたら録音せず、要点確認メールで認識をそろえる
- AIに渡す前に、秘密保持条項・学習への利用・削除のタイミングを確認する
録音は、相手との認識をそろえるための道具です。一言の確認で信頼を守れるなら、その手間は惜しまないほうが副業は長く続きます。次の打ち合わせでは、冒頭の一言から試してみてください。
※本記事は情報提供を目的としたもので、副業・転職による収入や成果を保証するものではありません。料金・仕様は変動するため、利用前に必ず公式サイトでご確認ください。